グローバルナビゲーションへローカルナビゲーションへ本文へ

ALSと共に

ALSと診断されたら

本文へ進む

3.相談窓口を訪ねて、必要な届出手続きをしましょう

<ALSで受けられる助成等>

(1)特定疾患医療費助成(届出・申請先は所轄の保健所)
・診断した医師からの指示があるはずですが、ALSは国の特定疾患として医療費の費用助成を受けることが出来ます。

(2)高額療養費の還付制度(請求先は保険者)
・1ヶ月あたりの入院・外来を含めた自己負担額のうち、一定の金額を超えた分が、約3ヶ月後に還付されます。 (ただし、世帯の所得状況や受診者の数などによって計算方法が異なります。)
入院の場合、「限度額適用認定証」(保険者発行)を提示すると、高額療養費分が健康保険から直接、病院に支払われますので、窓口での支払い分が軽減されます。

(3)障害者医療費助成制度(自治体の福祉窓口で、身体障害者手帳の交付を受ける)
・身体障害者手帳を有する人の全科にかかわる医療費の自己負担額(室料・文書料を除く)が助成されます。ただし自治体によっては、所得に応じて一部負担金を求めるところがあります。

(4)生命保険の入院給付金などを利用する
・契約によって異なりますが、生命保険にご加入の場合、各保険会社の契約に定める高度障害(契約約款に規定)の状態になったときには、保険金の免除または満期(死亡)保険金が支払われます。入院特約など種々の特約がついているものもあり、契約を継続した方が有利な場合も多いので、あわてて解約しないようご注意ください。

→「4.日本ALS協会にご入会・ご相談ください」へ